2012年5月17日
茨城労働局は、「5月6日の竜巻の被害に伴い労働保険料等の納付猶予を希望される事業主のみなさまへ」を公表しました。 災害によって事業財産に損失を受けたため、納期限内に労働保険料等を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けられることができます。
●参考
茨城労働局 5月6日の竜巻の被害に伴う労働保険料の納付猶予について
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