平成25年4月1日より、希望する者が65歳まで働き続けることができる職場環境の整備を目指し、高年齢者雇用安定法が改正されます。
急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が厚生年金の受給開始年齢(報酬比例部分において段階的に平成36年度まで引き上げる措置)までは、労働する意欲と能力に応じて、働き続けることができる職場環境の整備が目的とされております。
平成25年4月1日からの希望者全員の雇用確保措置
65歳未満の定年を定めている事業主が、高年齢者雇用確保措置として、継続雇用制度を導入する場合の継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定める仕組みが廃止されます。(ただし、経過措置あり)
定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、自社だけでなく、グループ内の他の会社まで広げることができるようになります。
高年齢者雇用確保措置を実施してない企業に対しては、労働局、ハローワークが指導を実施します。指導・勧告を行い、それでも法律違反が是正されない場合は、企業名を公表することがあります。
今後の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針を、労働政策審議会における議論等を経て策定します。
従業員が65歳に達するまでの安定した雇用を確保するための措置をいい、次の3つがあります。
労使協定により継続雇用する対象者を限定する基準を定めている事業主は、継続雇用の対象者を限定する基準を廃止し、就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。)に該当する者以外は、継続雇用制度の対象とするよう改正されます。
平成25年4月1日から平成37年3月31日までは、厚生年金の支給開始年齢の引き上げにあわせて、その年齢までは希望者全員を再雇用しなければならないのですが、年金支給開始年齢に到達した者は、これまで同様に、労使協定の基準を満たさない者を継続雇用の対象外とすることができます。
期間 | 労使協定により対象基準を適用できる者 |
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平成25年4月1日~平成28年3月31日 | 61歳以上の方 (昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれ) |
平成28年4月1日~平成31年3月31日 | 62歳以上の方 (昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれ) |
平成31年4月1日~平成34年3月31日 | 63歳以上の方 (昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれ) |
平成34年4月1日~平成37年3月31日 | 64歳以上の方 (昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれ) |
※平成37年4月1日以降に、希望者全員65歳までの雇用が義務化されます。
継続雇用制度を設ける場合に、定年後継続雇用しない事由として、心身の故障の為に業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。)に該当する場合は、継続雇用しないことができます。
経過措置により継続雇用制度の対象者を限定できる基準を定めることができるのは、平成25年3月31日までに労使協定による継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主に限られます。 また、既に基準に係る労使協定を締結している場合でも、継続雇用の対象者を選定する基準を60歳定年前の1年間の勤務成績などに定めている場合では、対象基準を適用できる年齢までのタイムラグが発生する為、継続雇用の対象者基準の内容に整合性が保たれるよう注意しなければなりません。
(1)労使協定の適用年齢の改正
(2)対象者基準の見直し例
現在60歳を定年とし、定年後は1年更新の嘱託社員契約を結び、上限を65歳までに設定している企業様が多く見受けられます。その場合は、継続雇用に際し、「3つの判断基準」が存在しますが、実務上は、下記の3点において、雇用契約書や就業規則に定めておき、従業員の皆様へ周知を行うことが望ましいでしょう。
3つの基準 | 基準を定める方法 |
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定年年齢後継続雇用しない場合の事由 | 就業規則による解雇事由と退職事由 |
契約更新による判断基準 | 労働条件通知書の更新基準による判断基準 |
継続雇用基準適用年齢以上の対象者基準 | 労使協定による対象者の選定基準 |
お客様の業種、規模、改定する内容等のヒアリング後のご対応になります。